外国人技能実習生の受け入れのための事業協同組合設立、組合運営をサポート!
事業協同組合/監理団体コンサルティング
~外国人技能実習生監理団体の許可申請・運営サポート~
登録支援機関登録番号 19登-001447 |
東京事務所 | 東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階 |
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営業 時間 | 10:00〜17:00 (土日祝は除く) |
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近年、注目されつつある事業協同組合は、外国人人材の雇用や経営の安定化など様々なメリットを得られますが、一方で一般の会社と違い、組合の設立や運営に特殊な手続きが必要になる場面があります。
せっかくのビジネスチャンスを組合の設立や特殊な手続きに時間を費やしてしまっては元も子もありません。
現在、事業を立ち上げる際や会社を設立する際の情報は、様々なところで発信されており、お困りになることは滅多にないかと思います。
しかし、ここ数年で普及した事業協同組合についてはまだまだ情報が不足しているため、お困りになっている事業主も多いのではないでしょうか。
そのような状況に手立てを打つために、こちらのサイトでは事業協同組合の設立、外国人技能実習生の受け入れをお考えの事業主の皆様にとって、お役に立つような情報を発信してまいります。
外国人技能実習生を迎えるためには、日本側で技能実習生を受け入れる機関が必要となります。この受入れ機関には、企業が海外の現地法人や取引先企業の職員を受け入れる場合と非営利の監理団体が技能実習生を受入れ、傘下の企業で技能実習を実施する場合の2種類があります。現状ではほとんどの場合、後者の方法で技能実習生の受入れを行っています。監理団体の許可を受けるため、はじめに事業協同組合を設立します。
事業協同組合の設立から技能実習生の受入れまで一連の流れを確認しておきましょう。
技能実習生を受け入れるためには事前に監理団体の許可を受けることが必要です。監理団体になる要件の一つに営利を目的としない法人であることという要件があり、多くの場合事業協同組合を設立し、監理団体の許可申請をします。事業協同組合は、共通の目的をもつ事業主4社以上の発起人を確定して設立します。
事業協同組合で事業を行い、一定の基準を満たすと監理団体としての許可を受けることができます。主務大臣の許可を受けることとなり、外国人技能実習機構が申請窓口です。
監理団体の許可を受け、技能実習生を受け入れるためには、技能実習生ごとに『技能実習計画』を作成し、外国人技能実習機構の認定を受けることが必要です。この技能実習計画が認定されると技能実習生在留認定証明書の交付申請をすることができ、実習生の受入れができます。
技能実習生を受け入れるためには、大きく分けて上記の3ステップがあります。それぞれのステップで行政機関への手続きが必要となり、書類を作成し、資料を提出しなければなりません。その他にも、技能実習生のビザの手続きも必要となります。
各都道府県に置かれた中央会や外国人技能実習機構等は、各申請手続きのサポートはしてくれますが、事業協同組合の設立から技能実習の受入れまでの全てをサポートしてくれる訳ではあません。
弊社では、事業協同組合の設立を検討している皆様の組合設立から技能実習生の受入れまでをトータルでサポートいたします。
【当社コンサルティングの特徴】
申請書の書き方、作成の仕方をワンストップで細かくフォローいたします。複数にまたがる管轄省庁への申請、許可、確認事項を事業協同組合の設立から技能実習生の受入れから運用まで、すべての場面においてノウハウを網羅している為、設立までのストレスと工数を大幅に減らすことが可能になり、設立までの時間を短縮いたします。
中小企業を中心とした経済の基盤を支える存在として評価されている事業協同組合には、国・自治体からも多くの優遇措置が用意されています。
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