外国人技能実習生の受け入れのための事業協同組合設立、組合運営をサポート!

事業協同組合/監理団体コンサルティング

       ~外国人技能実習生監理団体の許可申請・運営サポート~

登録支援機関登録番号 19登-001447
東京事務所
東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階
営業
時間
 10:00〜17:00
(土日祝は除く)
運営会社
株式会社ガルベラ・パートナーズ
行政書士法人ガルベラ・パートナーズ
事業協同組合/監理団体コンサルティング

事業協同組合の概要

近年、注目されつつある事業協同組合は、外国人人材の雇用や経営の安定化など様々なメリットを得られますが、一方で一般の会社と違い、組合の設立や運営に特殊な手続きが必要になる場面があります。

せっかくのビジネスチャンスを組合の設立や特殊な手続きに時間を費やしてしまっては元も子もありません。

現在、事業を立ち上げる際や会社を設立する際の情報は、様々なところで発信されており、お困りになることは滅多にないかと思います。

しかし、ここ数年で普及した事業協同組合についてはまだまだ情報が不足しているため、お困りになっている事業主も多いのではないでしょうか。

そのような状況に手立てを打つために、こちらのサイトでは事業協同組合の設立、外国人技能実習生の受け入れをお考えの事業主の皆様にとって、お役に立つような情報を発信してまいります。

事業協同組合とは?

中小企業者がお互いに協力し、助け合いの精神(相互扶助の精神)に基づいて協同で事業を行うこと

事業協同組合とは、経営の近代化や合理化と経済的地位の向上や改善を図るための組合です。
組合員の事業を支援・助成するためのものならば、ほとんどの分野の事業が実施できます。

事業協同組合を設立する際は、4人(会社代表者)以上集まれば比較的自由に設立できます。
そのため、中小企業者にとって非常に設立しやすい組合として広く普及しています。

中小企業は、大手企業に比べて人材や信用力、資金調達力や情報収集力などで劣っています。
経営資源が乏しい中小企業が自社だけで先々も経営資源を賄うのは難しいと言えます。

このような問題を解決するために、複数の中小企業が集まり、事業協同組合を設立します。
それにより、これまで培ってきたノウハウや情報などを提供し合い、互いに助け合っていくことで経営を強化していくことができます。

また、最近では人材不足が懸念されている問題から、外国人技能実習生の受け皿として事業協同組合を設立する企業も増えています。

※事業協同組合を設立して、外国人技能実習生を受け入れする場合、概ね1年程度の事業協同組合の運営実績がないと外国人技能実習生を受け入れすることができません。

事業協同組合は、中小企業が協力して経済活動を効率化し、共通利益を追求する組織です。

事業協同組合のメリットの一つとして、共同購買や受注でコスト削減が図れるれます。

事業協同組合のデメリットのひとつとして、意見調整に時間がかかる場合があります。

技能実習生の受入れ方法

外国人技能実習生を迎えるためには、日本側で技能実習生を受け入れる機関が必要となります。この受入れ機関には、企業が海外の現地法人や取引先企業の職員を受け入れる場合と非営利の監理団体が技能実習生を受入れ、傘下の企業で技能実習を実施する場合の2種類があります。現状ではほとんどの場合、後者の方法で技能実習生の受入れを行っています。監理団体の許可を受けるため、はじめに事業協同組合を設立します。

事業協同組合の設立から技能実習生の受入れまで一連の流れを確認しておきましょう。

事業協同組合の設立から技能実習生を受入れるまで

事業協同組合の設立

技能実習生を受け入れるためには事前に監理団体の許可を受けることが必要です。監理団体になる要件の一つに営利を目的としない法人であることという要件があり、多くの場合事業協同組合を設立し、監理団体の許可申請をします。事業協同組合は、共通の目的をもつ事業主4社以上の発起人を確定して設立します。

監理団体の許可申請

事業協同組合で事業を行い、一定の基準を満たすと監理団体としての許可を受けることができます。主務大臣の許可を受けることとなり、外国人技能実習機構が申請窓口です。

技能実習計画の認定申請

監理団体の許可を受け、技能実習生を受け入れるためには、技能実習生ごとに『技能実習計画』を作成し、外国人技能実習機構の認定を受けることが必要です。この技能実習計画が認定されると技能実習生在留認定証明書の交付申請をすることができ、実習生の受入れができます。

技能実習生を受け入れるためには、大きく分けて上記の3ステップがあります。それぞれのステップで行政機関への手続きが必要となり、書類を作成し、資料を提出しなければなりません。その他にも、技能実習生のビザの手続きも必要となります。

各都道府県に置かれた中央会や外国人技能実習機構等は、各申請手続きのサポートはしてくれますが、事業協同組合の設立から技能実習の受入れまでの全てをサポートしてくれる訳ではあません。

弊社では、事業協同組合の設立を検討している皆様の組合設立から技能実習生の受入れまでをトータルでサポートいたします。

事業協同組合の設立から技能実習生の受入れまでサポートの比較

【当社コンサルティングの特徴】
申請書の書き方、作成の仕方をワンストップで細かくフォローいたします。複数にまたがる管轄省庁への申請、許可、確認事項を事業協同組合の設立から技能実習生の受入れから運用まで、すべての場面においてノウハウを網羅している為、設立までのストレスと工数を大幅に減らすことが可能になり、設立までの時間を短縮いたします。

お客様の声・事例のご紹介

優良な送り出し機関を選定することは実習生を受け入れる為に必要な条件です。

追加職種で認められた介護職には多くの課題があります

その他コンサルティング事例(お客様の声)

事業協同組合をお勧めする理由

事業協同組合に関する優遇措置

  • 1
    法人税が減免されます
  • 2
    事務所や倉庫にかかる固定資産税が非課税になります
  • 3
    事業協同組合を設立する際は、登録免許税が不要になります

中小企業を中心とした経済の基盤を支える存在として評価されている事業協同組合には、国・自治体からも多くの優遇措置が用意されています。

下記の場合は事業協同組合に適しています!

  • 資金調達をしたい
  • 高額な設備を導入したい
  • コストを削減したい
  • 他業種と連携して新商品を開発したり、新しい事業を立ち上げたい
  • 今よりも大きな仕事を受注したい
  • 従業員の教育などの経営資源を強化したい
  • 外国人技能実習生を受け入れたい

事業協同組合/監理団体コンサルティング へのお問合わせはこちら

事業協同組合/監理団体コンサルティングにお越しいただき、ありがとうございます。
お問い合わせはメールにて受け付けております。

よくある質問

お問い合わせおまちしております。

  • 外国人技能実習生の受け入れにあたって必要な手続きは何ですか?
  • 監理団体として登録するための条件や要件は?
  • 登録申請に必要な資格や準備すべき書類を知りたい。
  • 事業協同組合で利用できる補助金や助成金の種類は?
  • 定款変更が必要な場合の流れや注意点を知りたい。

新着情報

ガルベラ総合サイト・
セミナー掲載サイトを含む更新履歴

2024年12月11日

組合運営のご相談

お問合せにつきましては、お問い合わせフォームにて24時間受け付けております。
下記よりお問い合わせください。

(電話でのお問合わせは受け付けていません)

緊急対応期間に従業員を休業させた企業が受給できる雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金についての情報を掲載しています。

ガルベラ関連サイト

IPO労務DD/労基署初動対応/労務コンプライアンス/就業規則整備/申請代行・給与計算・労務相談

外国人雇用と就労ビザ

就労ビザの基礎知識や在留資格の疑問点などのお悩みをご解決

企業のための採用支援グローバル人材の紹介、香港・シンガポール・タイ・ベトナム・中国・台湾など東南アジアの日系現地法人に海外転職をご希望の方のための総合サイト