外国人技能実習生の受け入れのための事業協同組合設立、組合運営をサポート!
事業協同組合/監理団体コンサルティング
~外国人技能実習生監理団体の許可申請・運営サポート~
登録支援機関登録番号 19登-001447 |
東京事務所 | 東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階 |
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営業 時間 | 10:00〜17:00 (土日祝は除く) |
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発起人は、最低4社ですのでこの場合、1組合員の出資額上限が100分の25となります。共同購買事業と人材育成事業を主軸に組合を設立し、さらに海外技能実習生の採用も視野に入れた場合となりますが、独立した専用の事業事務所、技能実習生を受け入れ事業が軌道にのるまでの期間、事業を運営する組合員の人件費等の必要経費までを考慮するとおよそ500万(1社125万円)程度は必要となると思います。
弊社ブログの外国人雇用関連Q&Aのページもご参照、またはお問合せください。
事業協同組合を通じて共通の目的を達成出来るのであれば、同業種に限らず、異業種でも組合をつくることが出来ます。ただし、組合は協同経営を目的とするものです。組合を設立してどのような経済的効果があるのか、事業協同組合を作ることによりどうのような目的が達成できるのか、事前によく検討しましょう。
事業協同組合を設立する場合、まず『何の事業をするために組合を設立するのか』という事業目的と、その事業にかかる事業計画・収支予算を決めます。
その後設立書類を準備し所管行政庁と事前協議(任意)を行います。
2週間以上の公告期間を経た後創立総会を開催、設立の許可申請をします。
許可を受け、設立の登記をすることでようやく事業を開始することができます。
業種や時期などの状況によって異なりますが創立総会の開催公告から組合の設立まで約2~3ヵ月必要です。
事前の書類準備に時間がかかる場合もありますので余裕を持ったスケジュールで進めましょう。
事業協同組合が減免を受けることが出来る税金には、法人税・固定資産税・印紙税・登録免許税などがあります。法人税については下記をご確認ください。
財務省ホームページより抜粋:2018年7月現在
法人税の他には、登録免許税、印紙税、固定資産税(建物部分のみ)については、非課税にできる仕組みがあります。税制面のメリットを活用しながら事業を行いましょう。詳しくはお問合せください。
事業協同組合もジョイントベンチャーも企業間の協力を目的とするものですが、事業協同組合は、主に中小企業が相互扶助し組合員の共通の利益を追及するために設立される法人であり、行政庁の認可を必要とします。一方、ジョイントベンチャーは、複数の企業が共同で設立する新会社や事業形態で共通の事業目標を達成し利潤を追及する営利法人であり特に行政庁の認可は不要です。
事業協同組合は、中小企業や個人事業者が共同で組合員の利益を追求する非営利組織で中小企業等協同組合法に基づき行政庁の認可が必要となります。議決権は、出資額の多少に関係なく1人1票です。株式会社は、株主の利益を最大化する営利法人で会社法に基づき登記のみで設立ができます。出資額に応じた議決権があります。
協働組合は、組合員の事業を支援するもので一般的な主たる事業としては、共同購買事業、人材育成事業、販売促進事業等があり、組合員の経営安定や基盤強化に寄与しています。一方、協業組合は、組合員企業が企業体質を強化するため事業を統合・共同経営することで生産性向上を図るものです。
協同組合の発起人になるには、個人の場合、成年で法的行為能力があり、協同組合の理念に賛同することが必要になります。法人も発起人になれますが、組合の種類により人数の規程があります。また、協同組合は中小企業や小規模事業者が、経営基盤を安定化させるために設立する組織と定義されているので、原則として大企業や親族だけの加入は認められていません。
過去には1年以上事業協同組合の本来の活動をしてから技能実習生を受け入れるべきと指導されていた時期がありますが、現在においてはこのような取扱いはありません。また、技能実習法令上においても、組合としての本来事業の一定の実績を求めることはありませ ん。しかし、設立後間もない事業については監理事業を健全に行うことが出来るという確認が必要となります。この場合、出資額や事業計画、法人設立時の貸借対照表等の資料から判断されます。
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