外国人技能実習生の受け入れのための事業協同組合設立、組合運営をサポート!

事業協同組合/監理団体コンサルティング

       ~外国人技能実習生監理団体の許可申請・運営サポート~

登録支援機関登録番号 19登-001447
東京事務所
東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階
営業
時間
 10:00〜17:00
(土日祝は除く)
運営会社
株式会社ガルベラ・パートナーズ
行政書士法人ガルベラ・パートナーズ
事業協同組合/監理団体コンサルティング

よくあるご質問

事業協同組合について

事業協同組合の設立費用はいくらですか?

事業協同組合設立にあたり出資金額の定めはありません。

発起人は、最低4社ですのでこの場合、1組合員の出資額上限が100分の25となります。共同購買事業と人材育成事業を主軸に組合を設立し、さらに海外技能実習生の採用も視野に入れた場合となりますが、独立した専用の事業事務所、技能実習生を受け入れ事業が軌道にのるまでの期間、事業を運営する組合員の人件費等の必要経費までを考慮するとおよそ500万(1社125万円)程度は必要となると思います。

弊社ブログの外国人雇用関連Q&Aのページもご参照、またはお問合せください。

異業種でも組合は設立できますか?

組合の設立は可能です。

事業協同組合を通じて共通の目的を達成出来るのであれば、同業種に限らず、異業種でも組合をつくることが出来ます。ただし、組合は協同経営を目的とするものです。組合を設立してどのような経済的効果があるのか、事業協同組合を作ることによりどうのような目的が達成できるのか、事前によく検討しましょう。

事業協同組合の設立にはどれくらいの時間がかかりますか?

設立書類の準備が整ってから約2~3ヵ月程かかります。

事業協同組合を設立する場合、まず『何の事業をするために組合を設立するのか』という事業目的と、その事業にかかる事業計画・収支予算を決めます。
その後設立書類を準備し所管行政庁と事前協議(任意)を行います。

2週間以上の公告期間を経た後創立総会を開催、設立の許可申請をします。
許可を受け、設立の登記をすることでようやく事業を開始することができます。
業種や時期などの状況によって異なりますが創立総会の開催公告から組合の設立まで約2~3ヵ月必要です。
事前の書類準備に時間がかかる場合もありますので余裕を持ったスケジュールで進めましょう。

事業協同組合の税制面のメリットについて教えて下さい。

事業協同組合は税制面で様々な優遇を受けることができます。

事業協同組合が減免を受けることが出来る税金には、法人税・固定資産税・印紙税・登録免許税などがあります。法人税については下記をご確認ください。

協同組合などに対する課税に関する資料

財務省ホームページより抜粋:2018年7月現在

法人税の他には、登録免許税、印紙税、固定資産税(建物部分のみ)については、非課税にできる仕組みがあります。税制面のメリットを活用しながら事業を行いましょう。詳しくはお問合せください。

事業協同組合とJV(ジョイントベンチャー)の違いは何ですか? 

事業協同組合とJV(ジョイントベンチャー)は目的の継続性が違います

事業協同組合もジョイントベンチャーも企業間の協力を目的とするものですが、事業協同組合は、主に中小企業が相互扶助し組合員の共通の利益を追及するために設立される法人であり、行政庁の認可を必要とします。一方、ジョイントベンチャーは、複数の企業が共同で設立する新会社や事業形態で共通の事業目標を達成し利潤を追及する営利法人であり特に行政庁の認可は不要です。

事業協同組合と株式会社の違いは何ですか?

事業協同組合は組合員の相互扶助、株式会社は利益追求となります。

事業協同組合は、中小企業や個人事業者が共同で組合員の利益を追求する非営利組織で中小企業等協同組合法に基づき行政庁の認可が必要となります。議決権は、出資額の多少に関係なく1人1票です。株式会社は、株主の利益を最大化する営利法人で会社法に基づき登記のみで設立ができます。出資額に応じた議決権があります。

協業組合と事業協同組合の違いは何ですか?

協働組合は支援、協業組合は共同経営。

協働組合は、組合員の事業を支援するもので一般的な主たる事業としては、共同購買事業、人材育成事業、販売促進事業等があり、組合員の経営安定や基盤強化に寄与しています。一方、協業組合は、組合員企業が企業体質を強化するため事業を統合・共同経営することで生産性向上を図るものです。

協同組合の発起人になる資格は?

協同組合の理念に賛同することが必要になります。

協同組合の発起人になるには、個人の場合、成年で法的行為能力があり、協同組合の理念に賛同することが必要になります。法人も発起人になれますが、組合の種類により人数の規程があります。また、協同組合は中小企業や小規模事業者が、経営基盤を安定化させるために設立する組織と定義されているので、原則として大企業や親族だけの加入は認められていません。

監理団体について

事業協同組合は、組合としての本来の活動実績が1年以上ないと監理団体になれないのですか?

本来事業の稼働期間が1年以上必要という決まりはありません

過去には1年以上事業協同組合の本来の活動をしてから技能実習生を受け入れるべきと指導されていた時期がありますが、現在においてはこのような取扱いはありません。また、技能実習法令上においても、組合としての本来事業の一定の実績を求めることはありませ ん。しかし、設立後間もない事業については監理事業を健全に行うことが出来るという確認が必要となります。この場合、出資額や事業計画、法人設立時の貸借対照表等の資料から判断されます。

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よくある質問

お問い合わせおまちしております。

  • 外国人技能実習生の受け入れにあたって必要な手続きは何ですか?
  • 監理団体として登録するための条件や要件は?
  • 登録申請に必要な資格や準備すべき書類を知りたい。
  • 事業協同組合で利用できる補助金や助成金の種類は?
  • 定款変更が必要な場合の流れや注意点を知りたい。

新着情報

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2025年03月26日
2025年03月25日

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