外国人技能実習生の受け入れのための事業協同組合設立、組合運営をサポート!

事業協同組合/監理団体コンサルティング

       ~外国人技能実習生監理団体の許可申請・運営サポート~

登録支援機関登録番号 19登-001447
東京事務所
東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階
営業
時間
 10:00〜17:00
(土日祝は除く)
運営会社
株式会社ガルベラ・パートナーズ
行政書士法人ガルベラ・パートナーズ

登録支援機関とは

受入れ機関(特定技能所属機関)との契約により
委託を受けて特定技能(1号)外国人支援計画の全部の実施の業務を行う

法務省 制度概要より

登録を受けるための基準 

  • 1
    機関自体が適切
    (例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  • 2
    外国人を支援する体制あり
    (例:外国人が理解できる言語で支援できる)

その他、登録要件があります

登録支援機関の義務

  • 1
    外国人への支援を適切に実施
  • 2
    出入国在留管理庁への各種届出

(注)①~②を怠ると登録を取り消されることがある。

登録支援機関の注意点

■登録支援機関は、受入れ機関との支援委託契約により1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部の実施を行うがある。
  • 支援の一部のみを行うものとして登録を受けることはできません
支援内容
  • 入国前もしくは在留資格変更前の情報提供(事前ガイダンス)3時間程度
  • 出入国時の送迎対応
  • 生活オリエンテーション(住宅の確保、行政手続きの情報提供、銀行口座開設など契約ごとのサポート)8時間程度
  • 生活のための日本語習得の支援
  • 外国人からの相談・苦情対応
  • 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
  • 非自発的離職時の転職支援
  • 外国人とその監督する立場者との定期的な面談  など
■登録支援機関になるためには出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要がある
■登録を受けた機関は登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁に掲載される
■登録の期間は5年間であり、更新が必要である
■登録支援機関は出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要がある

新着情報

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セミナー掲載サイトを含む更新履歴

2024年04月17日
2024年04月16日
2024年04月10日

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