外国人技能実習生の受け入れのための事業協同組合設立、組合運営をサポート!
事業協同組合/監理団体コンサルティング
~外国人技能実習生監理団体の許可申請・運営サポート~
登録支援機関登録番号 19登-001447 |
東京事務所 | 東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階 |
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営業 時間 | 10:00〜17:00 (土日祝は除く) |
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近年、日本は少子高齢化が進み、国内の労働人口が右肩下がりで減少しています。
今後、中小企業の労働者の確保や採用難などの人材問題は更に深刻化すると考えられます。
そのため、人材の確保や採用に対して、何らかの手立てを打つ必要があります。
そこで注目されているのが外国人の採用です。
近年、企業の海外進出や社会のグローバル化が進む一方で、採用に対しては従来の新卒採用や日本人の採用のみの企業が多いのが実態です。
しかし、このままでは企業の成長と発展は見込めないことが予測されます。
近年、新聞やニュースなどで農業や漁業の分野で外国人技能実習生の受け入れについて取り上げられることが多くあり、皆さんも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?
外国人技能実習制度とは、日本で培われた技能や技術、知識を開発途上地域などへの移転を図り、経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
2016年11月28日に公布され、今後2017年11月1日からの施行に向けて、順次新たな技能実習制度に移行していくことになります。
外国人技能実習制度とは、一般的に受け入れ可能職種に該当する企業が組合のような監理団体を通じて外国人技能実習生を受け入れることができます。
入国した実習生は、実習実施機関(受け入れ企業)と雇用関係を結び、実践的な能力を高めるために3年間の技能実習に入ります。
その中でも最も多く利用されているのが多い組織は、中小企業団体の事業協同組合です。
外国人技能実習制度が国際協力の趣旨や目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保として使われることのないように定まっています。
2019年4月より新たな在留資格『特定技能』が創設され、技能実習生が技能実習2号を良好に修了していることが条件で、『特定技能1号』への在留資格変更申請が可能となります。(技能実習時の職種と関連している分野の場合は技能試験及び日本語試験を免除)
<変更する場合の条件とは>
※技能実習(2号・3号)活動中の者が実習計画を中断して、特定技能の在留資格へ変更を行うことは認められません。
<現在実習している業種と違う業種の技能試験を受験する場合>
在留資格を有している方であれば、特定技能制度における技能試験を受験することは可能です。
※技能実習制度と特定技能制度の違い
技能実習制度:人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転を図り、国際協力を推進することを目的とする制度
特定技能制度:深刻な人手不足に対応するため、特定の産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れるもの
外国人技能実習生を受け入れる際にまず、社内のルール化、作業手順のマニュアル化が必要です。
この見直しを行うことにより、言葉の壁にとらわれないためだけでなく、他の社員にも思わぬ仕事の効率化が望めます。
外国人雇用は、はじめに少しの労力をかけるだけで、後々の大きな金銭的、精神的な負担を減らすことができるのが特徴です。
また、社内全体に「教える」または「情報の共有化」といった企業文化が育ち、仕事に対する意識レベルアップが効果として表れます。
さらに、外国人を受け入れることによって考え方のグローバル化、異文化に対する理解が深まります。将来、海外進出するきっかけに繋がる、または海外企業とのパイプ作りになるかもしれません。
企業は、外国人労働者の募集にあたって十分に具体的な労働条件を明示する必要があります。
労働基準法では、「労働契約の期間は期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(一定の場合には5年)を超えてはならない。」とあり、期間の定めのある雇用契約は3年を超えてはならないことになっています。
5年間の場合は、3年間の技術実習後に一旦帰国し、原則1ヶ月以上経った後から、最大2年間の技術実習を受けることができます。
また、優秀な監理団体などにおける受け入れ人数の拡大が見直され、常勤従業員に応じた人数枠を最大5%から最大10%までに倍増されました。
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