外国人技能実習生の受け入れのための事業協同組合設立、組合運営をサポート!

事業協同組合/監理団体コンサルティング

       ~外国人技能実習生監理団体の許可申請・運営サポート~

登録支援機関登録番号 19登-001447
東京事務所
東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階
営業
時間
 10:00〜17:00
(土日祝は除く)
運営会社
株式会社ガルベラ・パートナーズ
行政書士法人ガルベラ・パートナーズ

特定技能


18歳以上、健康状態が良好で、学歴の基準は設けられていませんが、技能水準・日本語能力水準があります。

(ただし、技能実習2号を良好に修了している者であり、かつ、技能実習において習得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は技能評価・日本語能力試験は免除)

  • 特定技能1号:
    特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
  • 特定技能2号:
    特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

※特定技能2号は、建設業と造船・舶用工業が2021年度以降での技能試験実施を予定。他12産業分野では当面見送り。

特定技能対象者を確保するには下記のいずれか

  • 日本国内の留学生が日本語能力試験N4を所持し、特定産業分野の業務区分対応する試験に合格した者
  • これまでに技能実習制度で日本で実習生として2号を修了した技能実習生
  • 国外の外国人で、日本語能力試験N4もしくは国際交流基金日本語基礎テストを所持し、各特定産業分野の業務区分に対応する試験に合格した者
  特定技能1号 特定技能2号
技能水準

相当程度の知識又は経験を必要とする技能

(※分野所管行政機関が 定める試験等で確認)

熟練した技能
日本語能力
水準

ある程度日常会話ができ、
生活に支障がない程度を基本とし、
業務上必要な日本語能力

試験等での確認は不要
在留期間 通算で5年を上限 在留期間の更新は必要
家族帯同 基本的に不可 要件を満たせば可能
対象産業分野 介護業、ビルクリーニング業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 建設業、造船・舶用工業(2021年度以降に技能試験実施予定)
受入れ機関
又は
登録支援機関に
よる支援
対象 対象外
特定産業分野について
特定産業分野
(14分野)
受け入れ
見込み数

(5年間の最大値)
技能評価試験 雇用形態 従事する業務内容
(特定技能1号として)
介護業 6万人 介護技能評価試験
(厚生労働省)
直接雇用 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)の他、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)
ビルクリー
ニング業
3.7万人 ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験
(全国ビルメンテナンス協会)
直接雇用 多数の者が利用する建築物の内部の清掃作業
素形材産業 2.2万人 製造分野特定技能1号評価試験
(経済産業省)
直接雇用 鋳造、鍛造、金属プレス等
産業機械製造業 0.5万人 製造分野特定技能1号評価試験
(経済産業省)
直接雇用 金属プレス、溶接、プラスチック成形等
電気・電子情報関連産業 0.5万人 製造分野特定技能1号評価試験
(経済産業省)
直接雇用 電子機器組立て、プラスチック成形、溶接等
建設業 4万人 建設分野特定技能1号評価試験等(建設技能人材機構) 直接雇用 型枠、鉄筋施工、建設機械施工等
造船・舶用工業 1.3万人 造船・舶用工業分野特定技能1号試験
(日本海事協会)
直接雇用 溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立て
自動車整備業 0.7万人 自動車整備分野特定技能評価試験(日本自動車整備振興会連合会) 直接雇用 自動車の日常点検、定期点検整備、分解整備
航空業 0.2万人 特定技能評価試験(航空分野)
(日本航空技術協会)
直接雇用 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)、航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
宿泊業 2.2万人 宿泊業技能測定試験
(宿泊業技能試験センター)
直接雇用 フロント、企画・広報、接客及びレストラン等の宿泊サービスの提供に係る業務
農業 3.7万人 農業技能測定試験(全国農業会議所)

原則
直接雇用

派遣も可

耕種農業全般
(栽培管理、集出荷・選別等)

畜産農業全般
(飼養管理、集出荷・選別等)

漁業 0.9万人 漁業技能測定試験(大日本水産会) 原則
直接雇用
派遣も可

漁業合格者:
漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)


養殖業合格者:
養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)

飲食料品製造業 3.4万人 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験
(外国人食品産業技能評価機構)
直接雇用 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工、安全衛生
外食業 5.3万人 外食業特定技能1号技能測定試験(外国人食品産業技能評価機構) 直接雇用 外食業特定技能1号技能測定試験
(外国人食品産業技能評価機構)

特定技能と技能実習生の違い

(2020年3月時点) 特定技能 技能実習制度
目的 不足している人材確保 国際協力・国際貢献と技能移転
採用方法 受入企業が直接・国内外で採用活動 監理団体(日本)と送出し機関(海外)を通して行われる
(送出し国・送出機関のある国から採用)
在留期間 特定技能1号:通算5年の上限
特定技能2号:上限なし
技能実習1号:1年
技能実習2号:2年
技能実習3号:2年
最長5年間で帰国
受入れ方法 直接雇用(一部派遣) 団体監理型:事業協同組合、商工会等が技能実習生を受入れ、傘下の企業等で技能実習を実施
企業単独型:海外現地法人、合弁企業等の職員を受け入れて技能実習を実施
活動内容 
(対象業種)
14の特定産業(単純労働可) 技能実習計画に基づいて講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号)
技能水準 特定産業分野で相当程度の知識又は経験を必要とする技能(試験など実施)
技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除
基準なし
日本語能力 日本語能力N4以上、もしくは試験で確認(生活や業務に必要な日本語能力) 入国前入国後日本語講習時間あり介護職のみ日本語N4の要件あり
監理 受入企業又は、登録支援機関が支援 監理団体が管理・支援
転職 同一産業内で可 原則不可
(やむを得ない事由、2号から3号の移行時は転籍可能)
雇用人数の制限 なし
(介護、建設、自動車整備を除く)
あり
(常勤社員数に応じた総数による人数枠)

特定技能評価試験

特定技能資格取得には、各産業分野での「技能試験」に合格し、日本語能力水準として「国際交流基金日本語基礎テスト」もしくは「日本語能力試験(JLPT)N4以上」を合格しなければなりません。

 対象となる技能実習(第2号技能実習)修了者から移行の場合は、特定技能の試験を免除し、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り扱うことになります。

 2020年4月から国内試験の受験資格が拡大されます。これまでは、日本国内での受験対象者は、「中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方」などに限られていたところ、これを「在留資格を有する者」として在留資格をもって在留する方については一律に受験を認めることとしました。

 これにより、過去に中長期在留者として在留した経験がない方であっても受験を目的として「短期滞在」の在留資格により入国し、受験することが可能となります。

■日本語能力試験(JLPT)

 日本語能力試験(JLPT)は、日本語を母語としない方(外国人)の日本語能力を測定し、認定する試験です。

 日本語能力試験(JLPT)は独立行政法人国際交流基金と公益財団法人日本国際教育支援協会が運営し、年に2回(7月・12月)試験を開催しております。受験地は日本国内のみならず、世界各地域(80か国239都市/2017年)で受験可能です。

 レベルは、N5の一番易しいレベルからN1が高度なスキルがあるレベルの5段階があります。N4とは、基本的な日本語を理解することができるレベルで、基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を読んで理解でき、日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば内容がほぼ理解できるレベルとされています。

■国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)

 このテストは日本語を母語としない外国人対象とし、日本語で何がどれだけできるかを測る目的とし、主としては就労のため日本で生活する日本語を母語としない人が来日後に遭遇する生活場面でのコミュニケーションに必要な言語能力を測定し、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力があるかどうかを判定します。

 テストの構成は、「文字と語彙」「会話と文法」「聴解」「読解」で構成されいます。約60問出題され受験時間60分間です。

 レベルがA1からC2まで(A1,A2,B1,B2,C1,C2)の6つのレベルがあります。その中のA2レベルが一定程度の日本語力を持っているかどうかの目安になります。

 国際交流基金日本語基礎テストは、アジアの9か国(ベトナム、フィリピン、カンボジア、 中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴル)でテストの実施環境が整った国から順次実施を します。日本での実施予定はありません。

特定技能在留資格申請手続

外国人材対象者

海外から:技能実習2号を良好に修了した外国人(試験は免除)もしくは国外で技能・日本語試験に合格した外国人
国内から:技能実習2号を良好に修了した外国人(試験は免除)もしくは留学生など試験(技能・日本語)に合格した外国人

申請に向けての準備

◇特定技能雇用契約の締結

  • 報酬額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
  • 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること
  • 報酬、福利厚生施設の利用等の待遇で差別的取扱いをしていないこと 等

◇受入れ機関等が実施する事前ガイダンス 等
◇健康診断の受診

1号特定技能外国人支援計画策定

(記載事項)

  • 職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援(在留資格変更許可申請前の情報提供、住宅の確保等)
  • 支援計画の全部を委託する場合は、その契約内容
  • 支援責任者など
在留資格認定証明書交付申請
(国内在留者の場合、在留資格変更許可申請)の主な提出書類一覧
  1. 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表
  2. 在留資格認定証明書交付申請書 /在留資格変更許可申請書 (法定様式)
  3. 特定技能所属機関概要書 
  4. 登記事項証明書(法人の場合) / 住民票の写し(個人事業主の場合)
  5. 役員の住民票の写し(法人の場合)
  6. 特定技能所属機関の役員に関する誓約書
  7. 特定技能所属機関に係る労働保険に関する資料 (労働保険手続に係る保管文書の写し等)
  8. 特定技能所属機関に係る社会保険に関する資料 (社会保険手続に係る保管文書の写し等)
  9. 特定技能所属機関に係る納税に関する資料(法人税、住民税の納税証明書等)
  10. 特定技能雇用契約書の写し
  11. 雇用条件書の写し及び賃金の支払
  12. 雇用の経緯に係る説明書
  13. 特定技能外国人の報酬に関する説明書
  14. 徴収費用の説明書
  15. 健康診断個人票及び受診者の申告書
  16. 支援計画書
  17. 支援委託契約書(登録支援機関に委託する場合)
  18. 支援責任者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書の写し(支援を自ら行う場合)
  19. 支援担当者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書の写し(支援を自ら行う場合)
■随時:
登録支援機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く)へ下記の様式を届出
  • 「特定技能雇用契約に係る届出書」
  • 「支援計画変更に係る届出書」
  • 「支援委託契約に係る届出書」
  • 「受入れ困難に係る届出書」
  • 「出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為に係る届出書」
■定期:
四半期ごとに受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く)へ下記の様式を届出
  • 「受入れ状況に係る届出書」
  • 「支援実施状況に係る届出書」
  • 「活動状況に係る届出書」

新着情報

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2024年04月17日
2024年04月16日
2024年04月10日

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