外国人技能実習生の受け入れのための事業協同組合設立、組合運営をサポート!
事業協同組合/監理団体コンサルティング
~外国人技能実習生監理団体の許可申請・運営サポート~
登録支援機関登録番号 19登-001447 |
東京事務所 | 東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階 |
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営業 時間 | 10:00〜17:00 (土日祝は除く) |
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事業協同組合の設立には、登録免許税等の費用はかかりません。
※専門家への報酬額や各種書類の取得料を除く。
※東京都で設立する場合、別途資料作成実費(30,000円~45,000円)がかかります。
早ければ4ヶ月程度で設立できる場合もありますが、大体6ヶ月以上みておいた方が良いでしょう。
事業協同組合の設立手続きは、中小企業等協同組合法に定める順序に従い、所管行政庁に事前協議をしながら進めなければなりません。
これに違反したり、添付書類の一つでも欠落すると設立認可申請が不認可になったり、組合の設立が無効になる可能性もあります。
事業主4人以上(4社)の発起人が必要になります。
あまり多人数を選定してしまうと、相互の意見調整等に時間が掛かるばかりでなく、認可申請書類に署名捺印をするなどの書類作成に時間を要して非効率的です。
そのため、設立世話人の中から4人以上の必要最低数を設立発起人として選定して、認可申請手続きをすることが効率的な方法と言えます。
業種名 | 資本金 | 従業員数 |
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製造業 | 3億円以下 | 300人以下 |
ソフトウェア・情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業・サービス業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
発起人または代表理事(理事長)が出資払い込み完了の日から2週間以内に法務局で申請をします。
(設立の登記完了日が組合成立年月日となります。)
<事業協同組合設立登記時の必要書類>
発起人または代表理事(理事長)が設立登記後2ヶ月以内に税務署と市町村などに対して申請をします。
青色申告の申請も同時に行うことが必要です。
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