外国人技能実習生の受け入れのための事業協同組合設立、組合運営をサポート!

事業協同組合/監理団体コンサルティング

       ~外国人技能実習生監理団体の許可申請・運営サポート~

登録支援機関登録番号 19登-001447
東京事務所
東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階
営業
時間
 10:00〜17:00
(土日祝は除く)
運営会社
株式会社ガルベラ・パートナーズ
行政書士法人ガルベラ・パートナーズ

事業協同組合の設立手順

設立費用

事業協同組合の設立には、登録免許税等の費用はかかりません。
※専門家への報酬額や各種書類の取得料を除く。
※東京都で設立する場合、別途資料作成実費(30,000円~45,000円)がかかります。

設立までの期間

早ければ4ヶ月程度で設立できる場合もありますが、大体6ヶ月以上みておいた方が良いでしょう。

設立までの注意点

事業協同組合の設立手続きは、中小企業等協同組合法に定める順序に従い、所管行政庁に事前協議をしながら進めなければなりません。
これに違反したり、添付書類の一つでも欠落すると設立認可申請が不認可になったり、組合の設立が無効になる可能性もあります。

設立発起人の決定

事業主4人以上(4社)発起人が必要になります。

あまり多人数を選定してしまうと、相互の意見調整等に時間が掛かるばかりでなく、認可申請書類に署名捺印をするなどの書類作成に時間を要して非効率的です。
そのため、設立世話人の中から4人以上の必要最低数を設立発起人として選定して、認可申請手続きをすることが効率的な方法と言えます。

※下記の資本金や従業員数を超えた者が組合に加入した場合は、
公正取引委員会に30日以内に届け出なければなりません。
業種名 資本金 従業員数
製造業 3億円以下 300人以下
ソフトウェア・情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業・サービス業 5千万円以下 50人以下

創立総会の開催

  1. 発起人は設立趣意書を作成し、組合員になろうとする者の同意を求めます。
  2. 定款を作成し、会議日時及び場所とともに設立事務所において、創立総会の2週間前までに公告を行い、設立同意者によって創立総会を開催します。
  3. 創立総会において、同意者の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上をもって定款を承認するとともに、事業計画及び収支予算を決定の上、理事及び監事の選出等設立に必要な事項を決定します。
    発起人が作成した定款の中の組合の地区及び組合員たる資格についての規定は変更できません。
  4. 創立総会終了後、創立総会議事録を作成します。

所管行政庁の認可を受ける

  1. 創立総会終了後、設立発起人は中小企業等協同組合設立認可申請書を作成します。
  2. 所管行政庁に対して設立認可申請を行い、設立の認可を受けます。
    ※組合の本店を設置する都道府県の商工労働部(または産業労働部等)が管轄となります。ただし、組合員の資格によっては省(庁/局)管轄となる場合もあります。
  3. 行政庁の設立認可後、発起人は設立事務を理事に引き継ぎ、理事が出資金の払込請求を行います。
    出資金の払込完了日から2週間以内に組合の設立登記を行います。
    (設立の登記完了日が組合成立年月日となります。)

法人登記の申請

発起人または代表理事(理事長)が出資払い込み完了の日から2週間以内に法務局で申請をします。

(設立の登記完了日が組合成立年月日となります。)

<事業協同組合設立登記時の必要書類>

  • 定款
  • 創立総会議事録
  • 理事会議事録
  • 代表理事の就任承諾書
  • 出資の総口数を証する書面設立の認可書
  • その他必要に応じた資料 

設立登記完了までは、2.5~3ヶ月程度かかります。

法人設立の申告

発起人または代表理事(理事長)が設立登記後2ヶ月以内に税務署と市町村などに対して申請をします。
青色申告の申請も同時に行うことが必要です。

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2024年12月25日
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