外国人技能実習生の受け入れのための事業協同組合設立、組合運営をサポート!

事業協同組合/監理団体コンサルティング

       ~外国人技能実習生監理団体の許可申請・運営サポート~

登録支援機関登録番号 19登-001447
東京事務所
東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階
営業
時間
 10:00〜17:00
(土日祝は除く)
運営会社
株式会社ガルベラ・パートナーズ
行政書士法人ガルベラ・パートナーズ

事業協同組合の設立要件・設立許可基準

設立発起人

事業主4人以上の組合員が必要です。
組合員は、中小企業または個人事業主に限られます。
大企業や会社員(開業している人は除く)はなれません。

異業種同士でも相互扶助できるのであれば、設立できます。
ただし、組事業協同組合のでは、事業目的が問われますので、協同事業として何を行うのか明確にしておきましょう。

あまり多人数を選定してしまうと、相互の意見調整等に時間が掛かるばかりでなく、認可申請書類に署名捺印をするなどの書類作成に時間を要して非効率的です。
そのため、設立世話人の中から4人以上の必要最低数を設立発起人として選定して、認可申請手続きをすることが効率的な方法と言えます。

発起人の職務

  • 定款案の作成

    定款の作成は、設立発起人によって行われ、創立総会の公告までに完了しなければなりません。定款は、設立しようとする組合の基礎的協定であり、設立同意者全員の合同的意思表示を必要とするため、通り一遍ではなく、よく熟読吟味の上、作成しましょう。
    また、定款については、必要記載事項と任意記載事項とがあるが、必要記載事項の一事項を欠いても定款は無効となります。
  • 事業計画及び収支予算案の作成
    (成立後2事業年度、すなわち、初年度及び次年度についてそれぞれ作成すること)

    設立発起人は、初年度及び次年度において実施する事業について、それぞれ事業計画書と収支予算書の原案を具体的に、且つ、明細に作成しなければなりません。
    この事項は、法人として成立する組合の性格を表すものであり、単に作文ではなく、実行可能な内容の充実したものが求められます

    従って、事業計画書には、事業内容に伴って資金計画の裏付けが必要となります。

    資金計画は、出資金だけでなく、借入金を予定した場合は、その具体的な借入予定先等を記載し、実施の可能性ある事業計画書及び収支予算書を作ることとなります。
  • 設立同意及び出資引受を求める
    (設立同意書及び出資引受書の作成)


    組合に加入しようとする者は、設立同意書(出資引受書も兼ねる。)を創立総会開催までに設立発起人へ提出しなければなりません。
    設立同意書は、原則としてA4版で3通作成することを要します。

     
  • 創立総会の公告及び開催

    定款の作成、事業計画書並びに収支予算書、その他の書類の作成、設立の同意を求める行為が終了後、総会の開催公告を行わなければなりません。
  • 創立総会議事録の作成
  • 設立認可申請
組合名

組合名の前後に必ず「事業協同組合」または「協同組合」の名称を用いなければなりません。

出資金(資本金)

出資金の限度額は、100分の25(合併や脱退の場合は100分の35)となります。

認可先
  • 一都道府県のみの組合員で設立➡️都道府県知事の認可
  • 複数の都道府県の組合員で設立➡️経済産業局または経済産業省などの認可
 
組合員の所在地 申請先
同一都道府県内 組合の主たる事務所を管轄する都道府県知事
同一局で2以上の都道府県の場合 各局(業種により異なる)
2以上の局にまたがる場合 各省庁(業種により異なる)
事業協同組合の組織

理事3人以上、監事1人以上が必要となります。

事業協同組合の原則

  • 組合員の相互扶助を目的とした組織であること
  • 加入や脱退が自由であること
  • 組合員の決議権や選挙権が平等であること
  • 剰余金は主として組合の事業の利用分量に応じて配当すること
  • 組合は行う事業によって、組合員に直接奉仕するものであるため、特定の組合員の利益のみ目的としてはならないこと
  • 政治的に中立であること

設立認可基準

事業協同組合が法人として成立するためには、法律に基づいた手続きをとり、かつその内容が確立されていなければなりません。組合の設立認可を受けるためには、次の基準を満たすことが求められます。

6つの法定基準

  1. 発起人が法定基準を充足し、且つ、組合員になろうとする者であること
  2. 創立総会の開催公告が適法に行われていること
  3. 設立同意者が組合員資格を有する者であること
  4. 創立総会が適法な定足数を充足して開催され、且つ、各議案につき適法な議決が行われていること
  5. 定款及び事業計画の内容が、中小企業等協同組合法その他の法令に違反していないこと
  6. 次の点が組合の目的、すなわち、主として事業の実施計画と対比して矛盾がなく、又は各事項相互の間に極端な不均衡がないこと
    • 組合員資格
    • 設立同意者数
    • 払込出資予定額
    • 役員の構成
    • 経済的環境

不認可となる場合

事業協同組合の設立について適当でないと考えられる場合をあげれば次の通りです。

  1. 払込出資額が著しく少額で、共同経営体としての組合であると認め難いとき
  2. 事業計画が漠然としており、共同経営体としての組合の目的ないし趣旨が著しく分明でないとき
  3. 組合員の極めて一部の者のみが組合の事業を利用するであろうことが明瞭であること
  4. 発起人もしくは代表理事のみの利益のために組合を設立しようとすることが明瞭であって、組合は単に名目的な存在となる可能性が強いと認められるとき
  5. 出資金の日掛ないし月掛の払込、借入金の日掛の受け入れなどによって、相互金融事業を行おうとするものであるとき

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2024年04月17日
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