外国人技能実習生の受け入れのための事業協同組合設立、組合運営をサポート!
事業協同組合/監理団体コンサルティング
~外国人技能実習生監理団体の許可申請・運営サポート~
登録支援機関登録番号 19登-001447 |
東京事務所 | 東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階 |
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営業 時間 | 10:00〜17:00 (土日祝は除く) |
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事業主4人以上の組合員が必要です。
組合員は、中小企業または個人事業主に限られます。
大企業や会社員(開業している人は除く)はなれません。
異業種同士でも相互扶助できるのであれば、設立できます。
ただし、組事業協同組合のでは、事業目的が問われますので、協同事業として何を行うのか明確にしておきましょう。
あまり多人数を選定してしまうと、相互の意見調整等に時間が掛かるばかりでなく、認可申請書類に署名捺印をするなどの書類作成に時間を要して非効率的です。
そのため、設立世話人の中から4人以上の必要最低数を設立発起人として選定して、認可申請手続きをすることが効率的な方法と言えます。
発起人の職務
組合名の前後に必ず「事業協同組合」または「協同組合」の名称を用いなければなりません。
出資金の限度額は、100分の25(合併や脱退の場合は100分の35)となります。
組合員の所在地 | 申請先 |
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同一都道府県内 | 組合の主たる事務所を管轄する都道府県知事 |
同一局で2以上の都道府県の場合 | 各局(業種により異なる) |
2以上の局にまたがる場合 | 各省庁(業種により異なる) |
理事3人以上、監事1人以上が必要となります。
事業協同組合が法人として成立するためには、法律に基づいた手続きをとり、かつその内容が確立されていなければなりません。組合の設立認可を受けるためには、次の基準を満たすことが求められます。
事業協同組合の設立について適当でないと考えられる場合をあげれば次の通りです。
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