外国人技能実習生の受け入れのための事業協同組合設立、組合運営をサポート!

事業協同組合/監理団体コンサルティング

       ~外国人技能実習生監理団体の許可申請・運営サポート~

登録支援機関登録番号 19登-001447
東京事務所
東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階
営業
時間
 10:00〜17:00
(土日祝は除く)
運営会社
株式会社ガルベラ・パートナーズ
行政書士法人ガルベラ・パートナーズ

登録支援機関申請手続

申請方法・書類

申請先:地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く。)
申請方法:持参又は郵送

申請書類

  • 登録支援機関登録申請書
    (様式は法務省ホームページに掲載)
  • 手数料納付書(収入印紙)
  • (個人の場合)住民票の写し 等
  • (法人の場合)登記事項証明書、
    定款又は寄付行為の写し、役員の住民票の写し 等
  • 特定技能所属機関の役員に関する誓約書
  • 登録支援機関概要書
  • 登録支援機関誓約書
  • 支援責任者の就任承諾書及び誓約書の写し
  • 支援責任者の履歴書
  • 支援担当者の就任承諾書及び誓約書の写し
  • 支援担当者の履歴書
  • 支援委託手数料に係る説明書(予定費用)

登録要件

(※中長期在留者とは、「短期滞在」等の在留資格を除く、中長期間在留する外国人をいい、在留カードを所持している)

○支援責任者及び1名以上の支援担当者(常勤)を選任していること
○以下のいずれかに該当すること

  • 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る。)の受入れ実績があること
  • 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
  • 選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る。)の生活相談業務に従事した経験を有すること
  • 上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること

○外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること
〇1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
○支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
○5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないこと など

主な提出書類一覧

  1. 登録支援機関登録申請書 (法定様式)
  2. 登記事項証明書(法人の場合) / 住民票の写し(個人事業主の場合)
  3. 定款又は寄付行為の写し(法人の場合)
  4. 役員の住民票の写し(法人の場合)
  5. 登録支援機関概要書 (参考様式)
  6. 登録支援機関誓約書 (参考様式)
  7. 支援責任者の履歴書,就任承諾書,支援業務に係る誓約書の写し (参考様式)
  8. 支援担当者の履歴書,就任承諾書,支援業務に係る誓約書の写し(参考様式)
  9. 支援委託手数料に係る説明書(予定費用)

届出・報告一覧

■随時:
登録支援機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く)へ下記3種の様式を届出
  • 「登録事項変更に係る届出書」
  • 「支援業務の休止又は廃止に係る届出書」
  • 「支援業務の再開に係る届出書」
■定期:
四半期ごとに受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く)へ下記の様式を届出
  • 「支援計画の実施状況に関する届出」

新着情報

ガルベラ総合サイト・
セミナー掲載サイトを含む更新履歴

2024年04月17日
2024年04月16日
2024年04月10日

組合運営のご相談

お問合せにつきましては、お問い合わせフォームにて24時間受け付けております。
下記よりお問い合わせください。

(電話でのお問合わせは受け付けていません)

緊急対応期間に従業員を休業させた企業が受給できる雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金についての情報を掲載しています。

ガルベラ関連サイト

IPO労務DD/労基署初動対応/労務コンプライアンス/就業規則整備/申請代行・給与計算・労務相談

外国人雇用と就労ビザ

就労ビザの基礎知識や在留資格の疑問点などのお悩みをご解決

企業のための採用支援グローバル人材の紹介、香港・シンガポール・タイ・ベトナム・中国・台湾など東南アジアの日系現地法人に海外転職をご希望の方のための総合サイト