外国人技能実習生の受け入れのための事業協同組合設立、組合運営をサポート!
事業協同組合/監理団体コンサルティング
~外国人技能実習生監理団体の許可申請・運営サポート~
登録支援機関登録番号 19登-001447 |
東京事務所 | 東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階 |
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営業 時間 | 10:00〜17:00 (土日祝は除く) |
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近年、日本では若者の離職率が非常に高くなっています。
学びたい・働きたいという強い意志のある外国人を技能実習生として採用してみてはいかがでしょうか。
受け入れ期間は3年間(※最大で5年間)で、1年毎の受け入れですので実質、受け入れ人数枠の3倍の外国人実習生が日本の企業で技能を学ぶことになります。
2年目以降は、先輩実習生が後輩の指導も出来ますので、効率化も図れます。
日本政府は専門性の高い外国人を積極的に呼び込む政策を採っており、人材会社が外国人技能者を正社員として雇用し、企業に派遣する整備が整ってきました。
アジアの理系学部出身の大学を卒業されている技術者は待遇改善が見込めるため、日本企業で働きたいという外国人も多く、需要が大きいと判断しています。
外国人技能実習生を受け入れるにあたり、社内のルール化や作業手順のマニュアル化が必要です。
この見直しを行うことにより、従来の社員にも思わぬ仕事の効率化が望めます。
社内全体に「教える」または「情報の共有化」といった企業文化が育ち、仕事に対する意識のレベルアップが効果として表れます。
さらに、外国人を受け入れることによって考え方のグローバル化、異文化に対する理解が深まります。
将来、海外進出するきっかけに繋がる、または海外企業とのパイプ作りになるかもしれません。
日本の技術や技能、知識を企業にて修得した技能実習生が帰国後、母国にてそれらを活用し、母国の発展に貢献することは、企業にとって大きな国際貢献といえます。
近年、日本は企業の大きさに関係なく、人材不足や若者の離職率が非常に高くなっています。
日本人を雇用した場合、「求人しても応募がない、または定着率が悪く、すぐに離職してしまう」などの問題が生じますが、外国人技能実習制度を利用する場合は、実習計画に基づいた技能実習や就業場所で、計画的・継続的配置が可能です。
外国人技能実習生は若く、向上心が非常に高いので、他の社員に良い影響を与えます。
また、技術習得が早く、意欲的に作業に取り組むため大幅な効率の向上が期待できます。
企業内にて、様々の国の方が働くことになるため、企業内の国際交流・国際理解が実現します。
面接による海外への訪問や外国人技能実習生と接することで、新たな海外展開をイメージしやすくなることも大きなメリットだと思います。
帰国した外国人技能実習生との人間関係や外国人技能実習生からの現地の情報を活用し、企業の国際ビジネスや海外展開に役立てることもできます。
外国人技能実習制度には、滞在期間に限りがあります(最大で5年間)。
これまで1人の外国人技能実習生を最大で5年以上滞在させることができませんでしたが、2019年より新たに『特定技能』の在留資格が開始し、技能実習修了から対象職種が合致すれば『特定技能』に資格変更すればさらに5年の滞在が可能になります。
外国人技能実習生の配属までは、最短でも3ヶ月以上の期間を要します。
この制度を活用する場合は、長期的な計画が必要です。
ときどき、組合の方から「3年間○○さんはよく頑張って、非常に優秀なのでこのまま会社の中心メンバーとして働いてもらいたい」とお声をいただきます。
優秀に育った外国人技能実習生も、残念ながら滞在期間を延長させることはできません。
また、同じ在留資格で再入国することもできません。
外国人技能実習生は、ほぼ確実に配属されますが、たくさんの書類や手続き、面接・日本語講習などを経て、実際に企業に配属されるまでに4~6ヶ月かかります。
「即日や来週から配属して欲しい」などの対応は承ることができません。
また、入管当局による審査は状況により時間がかかることがあります。
配属日については、はっきりと日程を保証することができません。
数名の外国人技能実習生の受け入れ申込みだけで、入管当局に提出する書類が100枚近くになることもあります。
法務省所管の手続きが多く、チェックも厳正なため、手間や面倒だと感じられます。
外国人技能実習生は日本人ではありません。
そのため、日本語の不慣れや母国と手順が違うこと、文化・風習の違いなどから、はじめはご苦労されることが多いです。
初期の困難を乗り越え、慣れてくるのはだいたい3ヶ月から半年くらいはかかります。
特にコミュニケーションでは、はじめは戸惑うこともありますが、粘り強く相互理解を深めていくことが必要です。
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