外国人技能実習生の受け入れのための事業協同組合設立、組合運営をサポート!
事業協同組合/監理団体コンサルティング
~外国人技能実習生監理団体の許可申請・運営サポート~
登録支援機関登録番号 19登-001447 |
東京事務所 | 東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階 |
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営業 時間 | 10:00〜17:00 (土日祝は除く) |
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事業協同組合のメリットは、
① 共同購買によるコスト削減や複数の中小企業が協力することによるリスク分散・専門知識の共有が可能なこと。
② 税制優遇を受けられることなどです。
事業協同組合のデメリットは、
① 行政庁の認可が必要で設立手続きに手間を要することや非営利のため利益分配にも制限があることなどがあげられます。
② 組合員全員の意見調整が必要なため意思決定に時間がかかる場合もあります。
事業協同組合のメリット・デメリットの詳細は以下でご説明いたします。
小さな中小企業が集まって信用力を得られたことで、組合員の資金調達の道を開くことができました。
また、これまで1人で業績や従業員など、様々なことを気にかけて仕事をしていたが、事業協同組合を設立したことで、経営者同士がお互いに悩みを打ち明けて相談できる場ができたことは、事業を継続していく上で大きな力となりました。
全盛期は近隣にたくさんのお店を連ねていましたが、時代とともにお店や需要も減り、今後の経営に悩んでいました。
事業協同組合を設立したことで、同じような悩みを持つ会社と助け合って、対外的なPR活動を行ったり、地域や行政とも密接に関わりながら、多様な活動を行っています。
母体としての各組合の活動があってこそ、連携体制が取れ、今日の展開に至っています。
事業協同組合の設立前は、任意団体として児童の一時預かりを行っていましたが、信用を得ることが難しい状況でした。
法人化したことで、市役所をはじめとした保育関係者の方々から幅広く受け入れていただけるようになり、保護者が安心して預けられる体制が整備されました。
事業協同組合の設立のメリットは、中小企業が集まることで一つの組合として法人格を得ることにより、組織を強化する点にありますが、具体的には次のようなことがあげられます。
事業協同組合のメリットを生かすことにより、より事業主の皆様が安心して事業を行うことができるような環境の構築が実現できます。
事業協同組合は、行政庁の認可を受けて設立した中間法人です。そのため、社会的地位や公益的役割により信用度が高くなります。事業協同組合を設立した場合は、行政に対する発言力や取引の場面においても対外的に与える信用が大きくなります。
事業協同組合を設立した場合、国がその振興発展のために補助してくれるメリットがあります。
また、事業協同組合を設立すると、中小企業組合の専門金融機関である商工組合中央金庫や、中小企業事業団などによる低利長期の融資が受けられます。
また、民間の金融機関においても融資は受けやすくなります。
他の企業と連携することにより、ノウハウや技術など足りない部分を補完することが可能となり、情報交換もできます。
異業種間の事業協同組合であれば、組合の中で仕事を回すなどの協同作業のネットワークが構築でき、効率化が図れます。また、仕事を受注➡️発注➡️取り扱う製品をまとめて販売するといった流れもつくることができます。
事業協同組合を設立して1年以上経過した事業協同組合が「官公需受適合組合」として認められれば、公共工事など官庁から仕事が流れてきやすいといったメリットもあります。
個々の組合員では保有できない設備を組合として保有できます。
材料などをまとめて購入することで、原価低減を達成できます。
市場調査や研究開発、情報提供を行うなど、企業は本来の事業に専念することができます。
企業の経理や人材募集、労務管理を組合で行うことにより、余分な経費削減が望めます。
組合で健康診断や福利厚生施設の運営といった共同福利もできます。
法人税・印紙税・事業税・不動産取得税・固定資産税・事業所税などで有利な軽減措置です。
外国人技能実習生の受け入れることにより、海外への技術移転、及び自社の活性化をはかるため、事業協同組合を設立するケースが増加しています。
小規模な会社で技能実習生を受け入れるためには事業協同組合を設立することが必要となります。
事業協同組合を設立すると、多くのメリットがある反面、株式会社や合同会社と比較した場合、デメリットも存在します。具体的には、以下のようになります。
事業協同組合の設立には、概ね4~6ヶ月程度の時間がかかり、会社設立の10倍、NPO法人設立の2倍ぐらいと言われています。
事業協同組合というと、大規模な組織を想像するかもしれませんが、事業主4名からで可能です。
その点では、株式会社や合同会社は1名から設立できるのでデメリットといえなくはありません。
しかし、そもそも事業協同組合として継続的に活動する場合、最低人数の4名での運営では難しくなっていくことが通常です。そうすると、最初に4名程度も集められないのに、今後事業を継続していけるかは疑問です。
また、NPO法人設立の場合は、最低10名からとなり、NPO法人設立をする場合よりは少ない人数で設立できるので、必ずしもデメリットばかりではありません
給与所得者は組合員になれません。
事業協同組合は共同事業となるので、組合の利益をするため、逆に組合員の活動を制約してしまう可能性があります。
外国人技能実習生を受け入れする場合、組合設立から呼寄せまで1年半~2年程度かかります。
事業協同組合/監理団体コンサルティングにお越しいただき、ありがとうございます。
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