事業協同組合設立から外国人技能実習生の受け入れまで人材コンサルタントがサポート!
事業協同組合設立コンサルティング
~外国人技能実習生監理団体の許可申請サポート~
東京事務所 | 東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階 |
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《運営会社》
行政書士法人ガルベラ・パートナーズ | 司法書士法人ガルベラ・パートナーズ | 株式会社ガルベラ・パートナーズ |
営業 時間 | 10:00〜17:00 (土日祝は除く) |
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外国人技能実習制度には、滞在期間に限りがあります(最大で5年間)。
これまで1人の外国人技能実習生を最大で5年以上滞在させることができませんでしたが、2019年より新たに『特定技能』の在留資格が開始し、技能実習修了から対象職種が合致すれば『特定技能』に資格変更すればさらに5年の滞在が可能になります。
外国人技能実習生の配属までは、最短でも3ヶ月以上の期間を要します。
この制度を活用する場合は、長期的な計画が必要です。
ときどき、組合の方から「3年間○○さんはよく頑張って、非常に優秀なのでこのまま会社の中心メンバーとして働いてもらいたい」とお声をいただきます。
優秀に育った外国人技能実習生も、残念ながら滞在期間を延長させることはできません。
また、同じ在留資格で再入国することもできません。
外国人技能実習生は、ほぼ確実に配属されますが、たくさんの書類や手続き、面接・日本語講習などを経て、実際に企業に配属されるまでに4~6ヶ月かかります。
「即日や来週から配属して欲しい」などの対応は承ることができません。
また、入管当局による審査は状況により時間がかかることがあります。
配属日については、はっきりと日程を保証することができません。
数名の外国人技能実習生の受け入れ申込みだけで、入管当局に提出する書類が100枚近くになることもあります。
法務省所管の手続きが多く、チェックも厳正なため、手間や面倒だと感じられます。
外国人技能実習生は日本人ではありません。
そのため、日本語の不慣れや母国と手順が違うこと、文化・風習の違いなどから、はじめはご苦労されることが多いです。
初期の困難を乗り越え、慣れてくるのはだいたい3ヶ月から半年くらいはかかります。
特にコミュニケーションでは、はじめは戸惑うこともありますが、粘り強く相互理解を深めていくことが必要です。
ガルベラの海外法人を通じて海外工場から直輸入。価格と品質にこだわった品ぞろえ
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