外国人技能実習生の受け入れのための事業協同組合設立、組合運営をサポート!
事業協同組合/監理団体コンサルティング
~外国人技能実習生監理団体の許可申請・運営サポート~
登録支援機関登録番号 19登-001447 |
東京事務所 | 東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階 |
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営業 時間 | 10:00〜17:00 (土日祝は除く) |
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外国人技能実習制度には、滞在期間に限りがあります(最大で5年間)。
これまで1人の外国人技能実習生を最大で5年以上滞在させることができませんでしたが、2019年より新たに『特定技能』の在留資格が開始し、技能実習修了から対象職種が合致すれば『特定技能』に資格変更すればさらに5年の滞在が可能になります。
外国人技能実習生の配属までは、最短でも3ヶ月以上の期間を要します。
この制度を活用する場合は、長期的な計画が必要です。
ときどき、組合の方から「3年間○○さんはよく頑張って、非常に優秀なのでこのまま会社の中心メンバーとして働いてもらいたい」とお声をいただきます。
優秀に育った外国人技能実習生も、残念ながら滞在期間を延長させることはできません。
また、同じ在留資格で再入国することもできません。
外国人技能実習生は、ほぼ確実に配属されますが、たくさんの書類や手続き、面接・日本語講習などを経て、実際に企業に配属されるまでに4~6ヶ月かかります。
「即日や来週から配属して欲しい」などの対応は承ることができません。
また、入管当局による審査は状況により時間がかかることがあります。
配属日については、はっきりと日程を保証することができません。
数名の外国人技能実習生の受け入れ申込みだけで、入管当局に提出する書類が100枚近くになることもあります。
法務省所管の手続きが多く、チェックも厳正なため、手間や面倒だと感じられます。
外国人技能実習生は日本人ではありません。
そのため、日本語の不慣れや母国と手順が違うこと、文化・風習の違いなどから、はじめはご苦労されることが多いです。
初期の困難を乗り越え、慣れてくるのはだいたい3ヶ月から半年くらいはかかります。
特にコミュニケーションでは、はじめは戸惑うこともありますが、粘り強く相互理解を深めていくことが必要です。
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